家族が身体拘束されたらどうなるのか
ある日突然、「ご家族が逮捕された」という警察からの連絡を受けたら、多くの方は頭が真っ白になってしまうと思います。特に、社会的な立場のあるご家族が、不同意わいせつ罪や痴漢、盗撮といった容疑で、初めて逮捕されたという場合には、「この先どうなるのか」「会社や周囲にどう影響するのか」といった不安が一気に押し寄せてきます。
まず知っていただきたいのは、逮捕された段階では、まだ有罪と決まったわけでも、前科が付いたわけでもないということです。逮捕は捜査の入口にすぎず、この後、釈放されるのか、勾留されるのか、そして最終的に起訴されるのか不起訴になるのかは、これから判断されていきます。
逮捕から数日間で何が起きるのか
警察は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか検察官へ送致するかを判断しなければなりません。検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から数えて72時間以内に、勾留を請求するか、釈放するかを決定します。勾留請求がなされると、裁判官が本人から直接事情を聴いたうえで、勾留を認めるかどうかを判断します。
つまり、逮捕された翌日という段階は、まさにこの72時間の中にいる状態です。ここで何もしなければ、勾留請求が認められ、10日間、場合によっては延長されてさらに10日間、合計で最大20日間以上にわたって身体拘束が続く可能性があります。逆に言えば、この短い期間にどれだけ的確な対応ができるかで、その後の展開が大きく変わってきます。
勾留を避けるために重要なこと
勾留が認められるかどうかは、住居が定まっているか、逃亡のおそれがないか、そして証拠隠滅のおそれがないかといった点が中心に判断されます。社会的地位があり、定まった住居と職業をお持ちの方であっても、否認や黙秘、被害者との関係性によっては「罪証隠滅のおそれ」があると判断され、勾留に至るケースは少なくありません。
こうした事件では特に、被害者への謝罪や示談の準備、身元引受人となるご家族の存在、監督体制の具体化などが、勾留を避けるための重要な材料になり得ます。ただし、ご家族やご本人が直接被害者へ連絡を取ることは避けてください。善意のつもりでも、相手に不安を与えたり、証拠への働きかけと受け取られたりする危険があります。
この段階だからこそ、弁護士に相談する意味がある
逮捕直後は、ご家族であっても本人と自由に面会することはできません。一方、弁護士は接見交通権に基づき、立会人なく本人と接見できます。ご本人の体調や取調べの状況を確認し、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないことを働きかけ、示談交渉を進めることができるのは、この段階から動ける弁護士だけです。
特に不同意わいせつや痴漢、盗撮などの事件では、起訴前に被害者との示談が成立するかどうかが、不起訴処分という結果に直結しやすい類型でもあります。社会的な立場を守るためにも、報道や職場への影響を最小限に抑えるためにも、勾留がなされる前のこの2日、3日間に、経験のある弁護士へご相談いただくことを強くお勧めいたします。

