少年事件の流れ|子供が警察から呼び出された・逮捕されたときの手続と弁護士の役割

少年事件は、成人の刑事事件とは手続が大きく異なります。事件を起こした少年を処罰することだけではなく、更生や再発防止を目的としているため、家庭裁判所が中心となって処分を決定します。そのため、警察から連絡を受けた段階で、保護者が適切に対応することが、その後の結果に大きく影響することがあります。

少年事件は家庭裁判所が判断します

成人事件では、検察官が起訴・不起訴を判断します。一方、少年事件では、犯罪の嫌疑が認められる限り、原則としてすべて家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。

家庭裁判所では、事件の内容だけではなく、本人の性格、家庭環境、学校生活、交友関係、保護者の監督状況なども含めて総合的に調査し、少年の更生に最も適した処分を判断します。

最終的な結論としては、審判不開始、養護施設への送致、保護観察、少年院送致などがあり、重大事件では検察官送致(いわゆる逆送)となり、成人と同様の刑事裁判を受ける場合もあります。

警察から呼び出された段階が重要です

少年事件は、必ず逮捕から始まるわけではありません。

薬物事件や無免許運転などでは逮捕されるケースもありますが、線路への立入りや軽微な窃盗などでは、在宅のまま警察から呼び出され、事情聴取を受けることも少なくありません。

もっとも、在宅事件だから安心というわけではありません。取調べでの供述や、その後の生活状況は家庭裁判所の判断資料となります。

警察から呼び出しを受けた場合には、担当警察署や担当者、日時、疑われている内容を確認するべきです。その際に保護者が、推測で説明したり、本人に説明を合わせるようすることは避けるべきです。

少年事件の一般的な流れ

少年事件は、おおむね次のような流れで進みます。

  • 警察による捜査(在宅事件または逮捕)
  • 検察官への送致
  • 家庭裁判所への送致
  • 家庭裁判所調査官による調査
  • 必要に応じて少年鑑別所での観護措置
  • 少年審判
  • 不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致などの決定

家庭裁判所へ送致されたからといって、直ちに少年院送致が決まるわけではありません。家庭環境や再発防止の体制が整っていることが認められれば、そもそも審判不開始となったり、審判があったとしても不処分や保護観察となるケースも少なくありません。

一方で、18歳・19歳の「特定少年」は、17歳以下よりも厳しい取扱いが予定されており、重大事件では逆送される範囲も広くなっています。

私選で弁護士に依頼するメリット

少年事件では、捜査段階と家庭裁判所送致後で弁護士の役割が変わります。捜査段階では弁護人として取調べや身柄拘束への対応を行い、家庭裁判所送致後は付添人として、調査官との面談や少年審判に向けた準備を行います。

特に重要なのは、事件の初動です。

薬物事件や無免許運転などでは、早期の示談や生活環境の整備、保護者による監督体制の構築が処分に影響することがあります。また、軽微な事件では、事情によっては簡易送致や審判不開始など、比較的軽い形で終了する可能性もあります。

また、成人の場合と異なるのは、少年審判には、国選弁護人がつかないことです。

少年審判は、裁判官が担当します。そこに法的知識の不十分なお子さんや、保護者だけで臨むのは、とても心もとないです。事実を法的判断という皿の上に載せることに熟知した弁護士が、事件の初動から着地点を見据えて行動することで、望ましい結果を得られる可能性が大きく上がります。

当事務所では、少年事件について弁護士2名体制で対応し、事件の初期段階から迅速に活動を開始します。

本人への取調べ対応の助言に加え、保護者との打合せ、警察や家庭裁判所へ提出する意見書の作成、今後の生活環境に関する整理、必要に応じた示談交渉まで、複数の視点から事件全体をサポートいたします。

ご家族だけで判断せず、早めにご相談ください

少年事件では、「将来のために厳しく叱るべきか」「学校へどこまで説明するか」「被害者へ謝罪すべきか」など、ご家族が難しい判断を迫られる場面が少なくありません。

しかし、その対応が結果として少年に不利益となることもあります。

警察から呼び出された、逮捕された、という段階であれば、まだ対応できることは数多くあります。

大切なお子様の将来を守るためにも、できるだけ早い段階で、少年事件に精通した弁護士へご相談ください。