最高裁平成17年4月14日刑集59巻3号259頁・刑訴百選【11版】64事件(遮蔽及びビデオリンク方式の合憲性)
1 はじめに
本判例は、遮蔽及びビデオリンク方式の各措置が裁判の公開原則を定めた憲法37条1項・82条1項、証人に対する審問請求権に関する憲法37条2項前段に反するか問題となりました。
2 前提となる知識
⑴憲法
37条1項及び2項
①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
⑵刑訴法
157条の5
①裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。 ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
②裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
157条の6
①裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
1 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪の被害者
3 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
② 裁判所は、証人(国内にいる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、適当と認めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
1 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
2 同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
3 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
4 証人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
5 証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
6 証人が身体の拘束を受けている場合であつて、その年齢、心身の状態、処遇の実施状況その他の事情により、同一構内への出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
7 証人が身体の拘束を受けている場合であつて、同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人を奪取し又は解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。
8 証人にさせる供述が鑑定に属するものである場合であつて、その職業、健康状態その他の事情により証人がその尋問の日時に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ、証人の重要性、審理の状況その他の事情により当該日時に尋問することが特に必要であると認めるとき。
③ 前二項に規定する場合のほか、裁判所は、証人を尋問する場合において、前二項に規定する方法のいずれかによつて尋問することについて検察官及び被告人に異議がなく、証人の重要性、当該方法によつて尋問することの必要性その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、当該方法によつて、尋問することができる。
④ 第一項又は第二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(同項第五号から第八号までの規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
⑤ 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
3 問題の所在
「遮蔽措置とは,本判決によれば,「証人尋問の際に,証人が被告人から見られていることによって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから,その負担を軽減するために,そのようなおそれがあって柑当と認められるときには,裁判所が,被告人と証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採り,同様に,傍聴人と証人との間でも,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置」を指す。」「ビデオリンク方式とは,本判決によれば,「いわゆる性犯罪の被害者等の証人尋問について,裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求められることによって証人が受ける梢神的圧迫を回避するために同ー構内の別の場所等(※法改正により同一構内以外でもビデオリンク方式を用いることができるようになりました。)に証人を在席させ.映像と音声の送受信により相手の状態を相互に詑識しながら通話することがてきる方法によって尋問する」方式を指す。」(※一部加筆・修正しています。)
この各手続が公開原則を定める憲法37条1項、証人審問権を定める憲法37条2項前段に反しないかが問題となりました。
4 判旨
「1 弁護人濱田広道の上告趣意のうち,違憲の主張について
所論は,刑訴法157条の3,157条の4は,憲法82条1項,37条1項,2項前段に違反する旨主張する。
刑訴法157条の3は,証人尋問の際に,証人が被告人から見られていることによって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから,その負担を軽減するために,そのようなおそれがあって相当と認められるときには,裁判所が,被告人と証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採り,同様に,傍聴人と証人との間でも,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる(以下,これらの措置を「遮へい措置」という。)とするものである。また,同法157条の4は,いわゆる性犯罪の被害者等の証人尋問について,裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求められることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するために,同一構内の別の場所に証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって尋問することができる(以下,このような方法を「ビデオリンク方式」という。)とするものである。
証人尋問が公判期日において行われる場合,傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ,あるいはビデオリンク方式によることとされ,さらには,ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても,審理が公開されていることに変わりはないから,これらの規定は,憲法82条1項,37条1項に違反するものではない。
また,証人尋問の際,被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られた場合,被告人は,証人の姿を見ることはできないけれども,供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,さらに,この措置は,弁護人が出頭している場合に限り採ることができるのであって,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,前記のとおりの制度の趣旨にかんがみ,被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。ビデオリンク方式によることとされた場合には,被告人は,映像と音声の送受信を通じてであれ,証人の姿を見ながら供述を聞き,自ら尋問することができるのであるから,被告人の証人審問権は侵害されていないというべきである。さらには,ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても,映像と音声の送受信を通じてであれ,被告人は,証人の供述を聞くことはでき,自ら尋問することもでき,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから,やはり被告人の証人審問権は侵害されていないというべきことは同様である。したがって,刑訴法157条の3,157条の4は,憲法37条2項前段に違反するものでもない。
以上のように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和……25年3月15日大法廷判決・刑集4巻3号355頁,最高裁昭和……25年3月15日大法廷判決・刑集4巻3号371頁,最高裁昭和……30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和……31年12月26日大法廷判決・刑集10巻12号1746頁,最高裁昭和……33年2月17日大法廷決定・刑集12巻2号253頁)の趣旨に徴して明らかである。
2 同弁護人のその余の主張及び被告人本人の上告趣意について
同弁護人のその余の主張は,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」
5 解説(判例タイムズ1187号147頁)
「1 本件は,被告人が,当時26歳の女性方で,同女に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,同女を強姦したという傷害,強姦の事案である。
被告人は,暴行を否定し,和姦を主張したが,1審判決は,公訴事実どおり,傷害,強姦の事実を認め,被告人に懲役4年10月を言い渡した。被告人が控訴し,訴訟手続の法令違反,事実誤認を主張したが,原判決は,いずれの主張も排斥し,控訴を棄却した。これに対し被告人が上告したのが本件である。
上告趣意は,事実誤認として1, 2審と同様の主張をいうほか,1審の審理で,被害女性の証人尋問について,刑訴法157条の4(※現在は刑訴法157条の6。以下、改正後の条文に置き換えます。)によりビデオリンク方式によることとされ,併せて,同法157条の3(※現在は刑訴法157条の5。以下、改正後の条文に置き換えます。)により,被告人,傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られた点をとらえ,これらの規定が憲法82条1項,37条1項の裁判の公開に反し,憲法37条2項前段の被告人の証人審問権を侵害すると主張した。
本判決は,この主張に対し,刑訴法157条の5,157条の6が,これらの憲法の規定に違反しないことを明らかにしたものである。
2 刑訴法157条の5,157条の6は,「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」(平成12年法律第74号)によつて新設・導入されたものである。
刑訴法157条の5第1項は,裁判所は,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合に,被告人と証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができ,また,同条2項は,同様に,傍聴人と証人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができると規定している。これらの措置を「遮へい措置」と呼称している。具体的には,被告人,傍聴人と証人との間につい立を立てることになる。
刑訴法157条の6は,裁判所は,いわゆる性犯罪の被害者等を証人として尋問する場合に,証人を,裁判官及び訴訟関係人が在席する法廷とは別の,裁判所の同一構内の別室に在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって尋問することができると規定している。この方法を「ビデオリンク方式」と呼称している。具体的には,法廷と別室の双方にカメラ,マイク,モニターを設置し,裁判官らは,別室のカメラがとらえた証人の姿を法廷のモニターの映像で見,マイクがとらえた証人の声を法廷で聞きながら,証人は,法廷のカメラがとらえた裁判官らの姿を別室のモニターの映像で見,マイクがとらえた裁判官らの声を別室で聞きながら,尋問が実施される。
遮へい措置とビデオリンク方式は,併用が認められている。ビデオリンク方式によった上での遮へい措置は,被告人に証人の映像に係るモニターを見せず,また,証人に被告人の映像に係るモニターを見せない,傍聴人に証人の映像に係るモニターを見せないとの措置を採ることになる。
その制度趣旨について,本判決は,遮へい措置のそれについては,「証人尋問の際に,証人が被告人(『同様に』傍聴人)から見られていることによって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから,その負担を軽減するため」と,ビデオリンク方式のそれについては,「いわゆる性犯罪の被害者等の証人尋問について,裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求められることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するため」と判示している。遮へい措置では,いわば人的な圧迫が問題とされているのに対し,ビデオリンク方式では,いわば場所的要因による圧迫が問題とされているといえよう。
3 刑訴法157条の5,157条の6の憲法82条1項,37条1項,2項前段への適合性について判断した最高裁判例はなかった。
4 憲法82条1項,37条1項への適合性について,本判決は,「傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ,あるいはビデオリンク方式によることとされ,さらには,ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても,審理が公開されていることに変わりはない」として,その適合性を認め,そのように解すべきことは,最大決昭33.2.17刑集12巻2号253頁の趣旨に徴して明らかとした。
憲法82条1項,37条1項の裁判の公開について,上記大法廷決定は,「手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならない」と判示しており,その趣旨とするところは,裁判の公開をもって,裁判手続の一般公衆への公開により,その監視の下に,審判が公正に行われることを確保しようとするものととらえるものといえよう。
遮へい措置,ビデオリンク方式についてみると,これらが一般の法廷傍聴と異なるのは,遮へい措置にあっては,傍聴人から証人の姿が見えないという点であり,ビデオリンク方式にあっては,証人が傍聴人と同じ部屋にいないという点であり,これらが併用された場合にあっては,証人が傍聴人と同じ部屋におらず,その姿も見えないという点であって,結局のところ,審理が公開されていることに変わりはないというほかはなく,上記憲法の要請は満たされているというべきである。
本判決は,以上のような考え方に基づき,前記のとおりの判断を導き出したものと思われる。
5 憲法37条2項前段の被告人の証人審問権については,証人の供述の信用性を吟味するに当たって,尋問の際の証人の供述態度や表情もその一要素になると考えられる以上,被告人によるその観察に影響する遮へい措置やビデオリンク方式について,憲法37条2項前段の被告人の証人審問権との関係が問題となることは避け難いところと思われる。
本判決は,憲法37条2項前段への適合性について,後記判文のとおり,比較的詳しい理由付けを判示してこれを肯定し,そのように解すべきことは,掲記に係るその余の3最高裁判例の趣旨に徴して明らかとした。
本判決が掲げるその余の3最高裁判例は,いずれも証人尋問について憲法37条2項前段との関係が問題とされたものであり,最大判昭25.3.15刑集4巻3号355頁が被告人の退廷措置に係るもの,最大判昭25.3.15刑集4巻3号371頁,判タ2号50頁が拘禁中の被告人が立会しない裁判所外の尋問に係るもの,最大判昭30.4.6刑集9巻4号663頁,判タ47号65頁が被告人の発問の制限に係るものである。これらの判例の考え方を要するに,合理的な理由がある場合には,弁護人が立会して反対尋問権を行使しているならば,必ずしも被告人を立ち会わせなくとも,憲法37条2項前段にいう被告人の証人審問権を侵害するものでない,あるいは,合理的な理由がある場合には,尋問を制限することも許されるということになるものと思われる。
遮へい措置についてみると,この制度は,前記のとおりの合理的な制度趣旨を有するものであり,そして,被告人から証人の状態を認識することができなくする遮へい措置が採られた場合,被告人は,証人の姿を見ることはできないものの,リアルタイムで供述を聞くことはでき,自ら質問することもでき,さらに,このような措置は,弁護人が出頭している場合に限り採ることができるところ,弁護人による証人の供述態度や表情の観察は妨げられないわけであって,その制度趣旨にかんがみ,被告人の証人審問権は侵害されていないということができるものと思われる。
ビデオリンク方式については,映像,音声の送受信を通じてであれ,被告人において尋問の際の証人の供述態度や表情をリアルタイムで観察することができるのであって,被告人の証人審問権は侵害されていないということができよう。
ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識することができなくする遮へい措置が採られた場合であっても,被告人は,証人の供述を聞くことができ,自ら尋問することもでき,弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであって,やはり被告人の証人審問権は侵害されていないというべきことは同断ということができよう。
本判決は,以上のような考え方に基づき,前記のとおりの判断を導き出したものと思われる。
6 本判決は,刑訴法157条の5,157条の6の憲法82条1項,37条1項,2項前段への適合性を最高裁として初めて明らかにしたものであり,憲法判例として重要な意義を有するものと思われる。」

