私選弁護人を選ぶメリット――刑事事件では「初動対応」が重要です
刑事事件の弁護人には、「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があります。
私選弁護人は、ご本人やご家族が依頼する弁護士です。一方、国選弁護人は、一定の資力要件を満たす方について、国が選任する弁護士です。
弁護人として認められている権限や活動内容に法律上の違いはなく、国選弁護人であっても適切な弁護活動を行うことが期待されています。そのため、「私選だから必ず良い」「国選だから劣る」というものではありません。
もっとも、私選弁護人には、刑事事件の初期段階から活動できるという大きな特徴があります。
逮捕直後の72時間から弁護活動を開始できる
刑事事件では、逮捕直後から勾留が決定されるまでの約72時間が、その後の手続を左右する重要な期間となります。
この時期には、取調べが行われるほか、検察官による勾留請求や裁判官による勾留判断が行われます。また、事件によっては、被害者との示談交渉や、本人に有利な事情を速やかに収集・整理することが重要になる場合もあります。
しかし、国選弁護人は、原則として勾留決定後に選任される制度です。そのため、逮捕直後の段階では弁護活動を開始できません。
これに対し、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見を行い、ご本人への法的助言、取調べへの対応、家族との連絡、必要に応じた示談交渉など、早期の弁護活動を開始することができます。
また、在宅事件であっても、任意の事情聴取を受けている段階や、捜査対象となったことが判明した段階からご依頼いただくことが可能です。早期に弁護士が関与することで、適切な対応方針を検討し、将来を見据えた準備を進めることができます。
当事務所は弁護士2名体制で迅速に対応します
刑事事件では、時間との勝負になる場面が少なくありません。
当事務所では、原則として弁護士2名体制で事件を担当し、初期段階から迅速かつ丁寧な対応を行っています。
例えば、一方の弁護士が接見や取調べ対応を担当し、もう一方が示談交渉や証拠資料の収集・分析を進めるなど、役割を分担しながら事件を進めることで、重要な初動対応をより充実させることが可能です。
また、ご家族への状況説明や今後の見通しについても適宜ご報告し、不安の軽減に努めています。
ご家族が早めにご相談ください
ご本人が逮捕されると、ご家族は突然の出来事に戸惑われることが少なくありません。
しかし、刑事事件では、早い段階で弁護士が関与できるかどうかが、その後の対応に大きく影響することがあります。
ご本人が逮捕された場合はもちろん、在宅捜査を受けている場合や、警察から連絡を受けた段階でも、ご相談いただくことが可能です。
私選弁護人には、逮捕直後から活動を開始できるという制度上の利点があります。当事務所では、その利点を最大限に生かし、弁護士2名体制による迅速な対応で、ご本人とご家族をサポートいたします。

