最高裁令和5年10月26日民集77巻7号1911頁(特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件・遺留分の特別寄与料に関する1050条5項)
本判例は、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないことを明らかにした裁判例です。
判例を引用します。
https://www.courts.go.jp/hanrei/92453/detail2/index.html
「抗告代理人異相武憲、同異相武大の抗告理由について
1 本件は、亡Aの親族である抗告人が、Aの相続人の1人である相手方に対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求める事案である。
2 記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。
(1) Aは、令和2年6月、死亡した。Aの相続人は、Aの子であるB及び相手方の2名であり、抗告人は、Bの妻である。
(2) Aは、生前、Aの有する財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていた。上記遺言は、Bの相続分を全部と指定し、相手方の相続分をないものと指定する趣旨を含むものである。
(3) 相手方は、令和3年3月、Bに対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。
3 原審は、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900条から902条までの規定により算定した相続分(以下「法定相続分等」という。)に応じた額を負担するから(同法1050条5項)、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されないと判断して、本件申立てを却下すべきものとした。
所論は、遺言により相続分がないものと指定された相続人であっても、遺留分侵害額請求権を行使した場合には、特別寄与料について遺留分に応じた額を負担すると解するのが相当であるから、原審の上記判断には法令の解釈適用を誤った違法があるというものである。
4 民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。
そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。」
特別の寄与の制度(民法1050条)は、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対し、寄与に応じた特別寄与料の支払を請求することができるとするものであり、平成30年法律第72号による民法改正により新設されました(本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3021頁)。
民法1050条は以下のように規定します。
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
民法1050条5項は、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900 条から902条までの規定により算定した相続分 (遺言による相続分の指定がされていないときは法定相続分、相続分の指定がされているときは指定相続分)に応じた額を負担する旨規定しているが、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合における各相続人の負担について明文の定めはなく、この点につ いては必ずしも明らかではありませんでした(本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3021頁)。
平成30年改正の立案担当者によれば、相続人が数人ある 場合における各相続人の特別寄与料の負担について民法1050条5項の規律が採用されたのは、①特別寄与制度は、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合には、その者にも相続財産の分配に与ることを認めることが実質的公平の理念に適うとの考えに基づくものであり、各相続人は、特別寄与者の貢献によって維持又増加した相続財産をその相続分に従って承継しているのであるから、相続財産に関する負担である特別寄与料も相続分に応じて負担すべきものと考えられること、②もっとも、相続分の指定がされている場合には、各相続人がその指定相続分に応じて特別寄与料を負担するのが相続人間の公平に適うものと考えられ、これにより、相続分の指定により一切財産を相続しない者が特別寄与寮の支払義務のみを負担することを避けることができること、③他方,具体的相続分は、特別受益や寄与分による調整後をした後の金額又は割合であって、各相続人の最終的な取得額ができるだけ平等になるように遺産分割における取得額を調整するためのものであるところ、 特別受益や寄与分により具体的相続分が増えた相続人について特別寄与料の負担を増やすことは、合理性に欠ける上、特別受益や寄与分の主張がある場合にそれを審理・判断をしなければ各相続人が負担すべき特別寄与料の額が確定しないとすると紛争の複雑化・長期化が懸念される こと等によるものであるとされている(堂薗幹一郎=野口宣大編『一問一答 新しい相続法〔第2版〕』191,192頁。以上につき、本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3021頁から3022頁まで)。
このように、民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解されます(本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3022頁)。
また、特別寄与料の請求と遺産分割は別個の手続により行われるところ、相続人としては特別寄与料の支払義務の有無や金額を把握することなく遺産分割の協議を成立させることに躊躇を覚える場合が多いと考えられ、相続をめぐる紛争を全体として早期に解決するためには、特別寄与料 に関する紛争を早期に解決する必要があります。この点等を考慮し、特別寄与料の請求については、比較的短期の期間制限(特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6か月以内又は相続開始の時から1年以内。民法1050条2項ただし書)が 設けられています(堂薗=野口編・前掲193頁。本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3022頁)。
他方、遺留分権利者は、相続開始後に遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得するところ、その権利を行使するか否かは遺留分権利者の意思に委ねられ,期間制限(相続開始及び遺留分を侵害する贈与等を知った時から1年以内,相続開始の時から 10年以内。民法1048条)との関係でも、遺留分 侵害額請求権の行使の有無が確定するまでには相応の期間を要します。 そして、相続人が遺留分侵害額請求権を行使し たという事情をもって各相続人の特別寄与料の負担割合を法定相続分等から修正することとすると,特別寄与料に関する紛争を早期に解決することが困難となりかねず、民法1050条5項は、そのような修正をすることを想定していないものと考えられます(本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3022頁から3023頁まで)。
本判例は,以上のような事情を考慮した上で、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当であるとの判断をしたものと思われます(本判例に関する調査官解説である法曹時報77巻11号3023頁)。
なお、本判例が判断の理由として示したのは、専ら上記の部分(遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない)ですが、本判例に関する法曹時報77巻11号3023頁以下には抗告理由において主張された見解(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には遺留分に応じて特別寄与料を負担すべきであるとするもの)に対し、以下の理由により採用しがたいという指摘があります。
まず、①遺留分侵害額請求権の行使との先後による結論の差異が生じることに関して、このような指摘をします。上記見解(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には遺留分に応じて特別寄与料を負担すべきであるとするもの)は、遺言により遺留分がないものと指定された相続人が特別の寄与に関する審判の審理終結までに遺留分侵害額請求権を行使した場合に、各相続人の特別寄与料の負担割合を修正すべきであるとするものであるが、遺留分侵害額請求権の行使が上記審判の審理終結に先行するか否かは偶然の事情にすぎず、これにより遺留分侵害額請求権を行使した相続人の特別寄与料の負担の有無やその金額につき重大な差異が生ずることは、正当化し難いとします。そして、上記の修正をする場合、特別寄与者を請求する者は、遺留分侵害額請求権の行使の有無が確定するまで特別の寄与に関する審判を引き延ばすことにつながりかねないが、特別寄与料の請求について短期の期間制限を設け、相続をめぐる紛争の長期化を避けようとした法の趣旨にそ ぐわないこととなると指摘します(本判例に関する法曹時報77巻11号3023頁)。前述の通り、民法1050条2項ただし書きは特別寄与料の請求については、比較的短期の期間制限を設けています。
次に、②特別寄与料の請求を受けた遺留分権利者との関係について、このような指摘をします。上記見解(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には遺留分に応じて特別寄与料を負担すべきであるとするもの)によれば、遺留分侵害額請求権を行使した相続人が遺留分に応じて特別寄与料を負担することとした場合、当該相続人は、遺留分侵害額請求権を行使してようやく自身の遺留分に相当する財産を確保した上で、特別寄与料を負担することになるため、特別寄与料を支払った後の当該相続人の最終的な取得額は常に遺留分を 下回ることになる点を指摘します。この点について、特別寄与料の額と遺留分との関係について明文による規定は設けられておらず、特別寄与料を支払った後の相続人の最終的な取得額が遺留分を割り込むことも条文上は否定されていないものの、立法担当者は、遺留分を侵害するような特別寄与料の額を定めることを許容する趣旨ではないと解されること、家庭裁判所は、一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めることとされ(民法1050条3項)、家庭裁判所は、その一切の事情として、遺留分を有する相続人の利益をも考慮して適切な額を定めることが想定されています(堂薗=野口編・前掲169頁参照)。特別寄与料を支払った後の当該相続人の最終的な取得額が常に遺留分を下回る結果となることは、上記のとおり家庭裁判所において遺留分を有する相続人の利益を考慮して特別寄与料の額を定めることが想定されていること、ひいては遺留分制度の趣旨にそぐわないとします(本判例に関する法曹時報77巻11号3024頁から3025頁まで)。
その他、③寄与分に関する実務上の取扱いとの均衡について、平成30年改正前における実務の運用と平仄を合わせる必要があること等も指摘します(本判例に関する法曹時報77巻11号3025頁から3026頁まで)。
本判例は、平成30年改正により新設された民法1050条5項に関し、重要な判断を示したものとして重要な意義を有すると解されます。
なお、平成30年改正により、遺留分権利者が遺留分に係る権利を行使した場合の効果について改正がされ、遺留分権利者が遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得することとされました。この点についても注意が必要です。

