最高裁令和8年1月28日令和7(マ)244について(令和光の最高裁判所事件・訴訟上の信義則)
世間の耳目を集めた判例です。最高裁判所公式X(https://x.com/SupremeCourtJPN)が初の万バズをするなど話題になりました。
「訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例」と最高裁判所公式ウェブサイトに紹介されています。
主張内容は荒唐無稽なところもあるものの、最高裁判所の緻密な判断を垣間見ることができます。
判例を引用します。
https://www.courts.go.jp/hanrei/95466/detail2/index.html
「1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。
⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。
⑵ 本件訴状には、原告について、「光り輝く令和原告」の肩書が付され、その住所として北九州市内にある本件弁護士の法律事務所の所在地が記載されており、被告について、福島県いわき市内に住所を有する旨の記載がある。また、本件訴状には、請求の趣旨として、原告と被告の離婚を請求する旨などと記載されており、「令和管轄の利益」と題する項目において、「令和管轄の利益を享受致したい次第である」、「仙台家裁での本件完遂が可能である。」との記載がある。なお、本件訴状には印紙が貼付されておらず、貼用印紙額の欄には「訴訟救助申立中」と記載されているが、実際には、訴訟救助の申立てはされていないし、郵券も予納されていない。
2 本件訴状の記載によれば、本件訴状は、北九州市内に住所を有する原告が、福島県いわき市内に住所を有する被告に対し、離婚等を求める訴えを提起する趣旨で当裁判所に提出されたものであると解される。
3⑴ しかしながら、離婚等を求めて提起された訴えが最高裁判所の管轄に属する旨の法令上の定めはないから、本件訴えが当裁判所の管轄に属しないことは明らかである。
⑵ そして、本件訴状には本件訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)を仙台家庭裁判所に移送することを求める旨の記載があるが、本件訴訟が仙台家庭裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はないから、仮に本件訴えが同裁判所に提起されたとするならば、本件訴訟は同裁判所から管轄裁判所に移送されることが見込まれるものである。そうであるにもかかわらず、本件訴状は、前記1のとおり、原告の訴訟代理人である本件弁護士によって作成され当裁判所に提出されたものであるから、本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、本来、管轄のない裁判所への訴訟係属を求めて当裁判所に提起されたものというべきである。こうした訴えを最高裁判所に提起することは、人事訴訟法及び民訴法の予定する正当な権利の行使とはいい難く、是認し得るものではない。そうすると、本件訴えは、現行法規に則って訴えを提起し訴訟手続を追行するという意思を欠いた不当な目的によるものというべきであり、本件訴訟を移送することによって原告の救済を図る必要があるということはできない。
また、当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなければならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄裁判所を調査することを余儀なくされ、その調査について負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すことに法的正当性を見いだすことはできない。その上、本件訴えの審理が開始されるためには本件訴訟が当裁判所から管轄裁判所に移送されなければならず、その経緯が迂遠であることは明らかである。このような訴訟についてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければならないと解することは、最高裁判所を最終審裁判所とする訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。
以上に加えて、本件弁護士が本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁判所に顕著であることを併せ考えると、本件訴えの提起は、訴訟制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、訴訟上の権利の行使として到底是認することができないというべきである。
⑶ 上記の事情を総合すれば、本件訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。このように解したとしても、原告が本件訴えにおいて主張する実体的権利の有無について、法の予定する訴訟手続に則って裁判を受ける機会が失われるものではないから、原告の権利を過度に制約するものではない。
4 したがって、本件訴えは不適法なものとして却下を免れない。そして、以上に説示したところによれば、当裁判所が本件訴えを却下するに当たっては民訴法317条1項の趣旨が妥当するから、本件訴えについては、同項を類推適用して、決定で、これを却下することができると解するのが相当である。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。」
令和7(マ)244の(マ)というのは事件符号といいます。この(マ)というのは、民事事件記録符号規程(令和元年11月27日最高裁判所規程第1号)によれば、「民事雑事件」を指します。最高裁は本判例を民事雑事件として扱い、通常の民事事件とは扱っていません。
このように通常の民事事件として扱われもしなかった本件は「訴訟上の信義則に反するとして却下すべき」とされました。冒頭を少し読むだけで荒唐無稽なことは明白なのですが、さすがは最高裁判所というべきで、3頁にもわたる文章で論理的に説明をしています。
本件は離婚等請求事件であるため人事訴訟法が適用されます。同法2条1号で離婚訴訟は人事訴訟にあたります。管轄は同法4条1項により定まるところ、原告の住所は福岡県北九州市、被告の住所は福岡県いわき市であるため、いずれかの住所地が管轄裁判所になります。管轄のない裁判所に訴訟を提起した場合に関する規定は民事訴訟法16条1項あるところ、同条同項は却下するのではなく、管轄裁判所へ移送することを定めています。そのため、本来であれば、最高裁は同条同項に従って管轄裁判所に移送するのが原則となります。
しかし、最高裁は以下のように述べて、移送をせずに却下決定をしました。
最高裁は「本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、本来、管轄のない裁判所への訴訟係属を求めて当裁判所に提起されたもの」であるとし、「本件訴状は……原告の訴訟代理人である本件弁護士によって作成され当裁判所に提出されたものであるから、本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、本来、管轄のない裁判所への訴訟係属を求めて当裁判所に提起されたものというべきである。」と指摘し、「こうした訴えを最高裁判所に提起することは、人事訴訟法及び民訴法の予定する正当な権利の行使とはいい難く、是認し得るものではない。」と指摘します。不当な目的をもって管轄を自己に有利になるように設定しようとする原告及び原告代理人の権利行使が正当な権利行使ではないと厳しい言葉で指弾しています。
そして、「当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなければならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄裁判所を調査することを余儀なくされ、その調査について負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すことに法的正当性を見いだすことはできない。」としています。管轄の調査は職権調査事項であり、その負担を最高裁が負うことは上記のような不当な目的をもって本件訴訟が提起されていることに鑑みると法的正当性がない、すなわち、最高裁が負担するいわれのないことであるとも指摘します。
さらに、「その上、本件訴えの審理が開始されるためには本件訴訟が当裁判所から管轄裁判所に移送されなければならず、その経緯が迂遠であることは明らかである。このような訴訟についてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければならないと解することは、最高裁判所を最終審裁判所とする訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。」とし、訴訟経済の点からも不毛であること、最高裁は最終審裁判所であるとする訴訟制度にまでさかのぼって立論をしています。
まだ終わらず畳みかけます。「以上に加えて、本件弁護士が本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁判所に顕著であることを併せ考えると、本件訴えの提起は、訴訟制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、訴訟上の権利の行使として到底是認することができないというべきである。」とも指摘します。判例検索をすると、東京地裁令和4年12月26日令和4年(ワ)第28920号裁判官賠償請求事件(判例秘書:L07733254)という本件の代理人弁護士が同じく最高裁判所に提訴した上で東京地裁に移送された事件があります。このような事件を過去にも最高裁に提訴していたことが最高裁に顕著な事実(民事訴訟法179条)であるとされた例は異例です。最高裁はさすがにこれ以上この手の濫訴には対応できないとして、今回の判例となったと思われます。
一方、最高裁は「このように解したとしても、原告が本件訴えにおいて主張する実体的権利の有無について、法の予定する訴訟手続に則って裁判を受ける機会が失われるものではないから、原告の権利を過度に制約するものではない。」として、原告の裁判を受ける権利(憲法32条)にも配慮しており、バランス感覚を取っています。
原告の不当な目的を認定し、訴訟制度の構造にまでさかのぼり、裁判所に顕著な事実を指摘し、原告の被る不利益にも配慮するという緻密な文章です。

