最高裁令和6年11月12日民集第78巻6号1377頁について(不動産登記申請却下処分取消請求事件・代襲相続)

 本判例は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとした判例です。

 「上告代理人春名茂ほかの上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 ⑴ 被上告人らは、いずれもB(以下「B」という。)とその夫との間に出生した子である。C(以下「本件被相続人」という。)は、Bの母の姉であるD(以下「D」という。)の子である。Bは、被上告人らの出生後の平成3年▲月にDとの間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年▲月に死亡した。
 ⑵ 本件被相続人は、平成31年▲月に死亡した。本件被相続人には、子その他の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかった。
 ⑶ 被上告人らは、令和2年6月22日、民法889条2項において準用する同法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をした。横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年9月2日付けで、上記各申請は不動産登記法25条4号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、これを却下する旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をした。
 2 本件は、被上告人らが、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。
 3 原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件各処分は違法であるとして、被上告人らの請求を認容した。
 民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属である被上告人らは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。
 4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 ⑴ 民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
 したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
 ⑵ これを本件についてみると、被上告人らは、本件被相続人とBの共通する親であるDの直系卑属でないから、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができない。
 5 以上によれば、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人らの請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人らの控訴を棄却すべきである。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。」

 原判決は、民法889条2項において同法887条2項の規定を準用するにあたっては、同項ただし書きの「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系血族でない者」と読み替えるのが相当であり、被相続人の傍系血族であるX1らは、Aを代襲して被相続人の相続人となることができるとして、X1らの請求を認容しました。

 本判例における争点は、被相続人の兄弟姉妹(A)が相続人となるべき場合において、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき等に、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書きにより、被相続人の傍系血族でない者は兄弟姉妹(A)を代襲して相続人となることができないが、傍系血族であれば代襲相続人となることができるとした原判決の当否でした。

 本判例は「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和……7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
 したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」とし、原判決を破棄しました。

 大審院昭和7年5月11日民集11巻11号1062頁は「養子縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じない」とした判例です。この判例を適用して原判決を破棄し、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない」としました。

 判例法理からすれば本判例は当然ともいえるものですが、下級審で混乱がみられたことから、本判例は解釈を示し、判例の統一を図ったものとうぃえます。